【コロナ-1】情報提供①:支援制度・体制/サービス

はじめに-コロナの影響拡大と情報把握の必要性
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、日本政府は2020年4月7日、一部地域を対象に緊急事態宣言を発令し(その後対象は全国に拡大)、5月4日には同宣言を5月31日まで約1か月延長しました。
今後も予断をゆるさない状況ですが、すでにコロナの影響は多方面に及んでおり、事態は深刻化しています。
すでに国や行政は助成金等の存在を告知し、一部では受付も開始していますが、情報が錯そうしている印象も拭えません。そのため、まずは、国や行政、弁護士会などによってどのような支援制度・体制が提供されているのかを把握することが大切です。また、行政や弁護士会によって作成された、想定される問題に対するQ&Aを把握し、いまあなたが直面している問題をどう解決すればよいのか、一つの考え方を知ることも有益かと思います。
本ブログでは、以下、利用可能な支援制度・体制に関する情報をまとめましたので、ご活用ください(ただし、全ての情報を網羅しているわけではありません。ご了承ください。)。次回のブログでは、さまざまな問題に対する有益と思われるQ&A(個人及び事業者)をまとめ、アップします。
なお、以下の情報は、2020年5月3日現在のものであり、最新の情報にくれぐれもご注意ください。また、以下の各サイト上に記載された内容について、当職は何らの責任を負うものではありません。
利用可能な支援制度・体制
1. 総合情報
助成金や支援金、給付金、各種手当など、個人・事業者が利用可能な支援・サービスの総合情報です。
- 「新型コロナウイルス感染症対策」(内閣官房)
- 「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
- 「新型コロナ相談をするにあたって参考になるリンク集」(東京弁護士会有志)
- 「新型コロナ対策支援カード」(永野海弁護士/静岡県弁護士会)
2. 日本弁護士連合会
(1)各種支援
日本弁護士連合会のサイトに、「新型コロナウイルス対応関連情報」として相談窓口(無料)の案内、各種情報が掲載されています。ぜひご活用ください。
(2)中小企業の皆さまへ
日本弁護士連合会(事業再生を専門とする弁護士)が、Youtube上に「『コロナ倒産』を回避する!危機対応の資金繰り対策」と題する8回にわたる動画を作成・公開しています(構成・内容は以下のとおりです。)。特にコロナの中小企業の方への影響は甚大であり、この危機をどう乗り越えていけばよいのか、その一つのヒントとなりうるかもしれません。ぜひご覧になってください。
【コロナ倒産を回避する!危機対応の資金繰り対策】
第1回 企画説明(宮原一東弁護士)
第2回 会社の再建は命の再建(村松謙一弁護士)
第3回 資金繰り維持の必要性(三村藤明弁護士)
第4回 新規融資を受けるためのポイント(堂野達之弁護士)
第5回 支出の抑制・コントロール(大宅達郎弁護士)
第6回 資金繰り表作成のポイント(宮原一東弁護士)
第7回 経営者の心構え、金融機関交渉のポイント(宮原一東弁護士)
第8回 中小企業再生支援協議会の特例リスケジュール(経済産業省 横田直忠氏)
3. DV被害者支援
現在世界的に見られる傾向ですが、コロナ自粛下において家庭内の暴力や虐待が増加しています。以下の支援をご覧になってください。ただし、法的な対応が必要な場合は、迷わず弁護士にご相談ください。
(1) 「DV相談+」 (内閣府)
- 電話・メール:24時間受付
- チャット相談:12:00〜22:00
- 電話相談(24時間受付):0120-279-889
(2) 認定NPO法人ウィメンズ アクション ネットワーク(WAN)
コロナとDV関係の情報が具体的にまとめられています。
4. 特別定額給付金の原則と例外
一人につき10万円が支給される予定の特別定額給付金ですが、以下のとおり、受給権者の原則(世帯主に対する一括給付)と例外(配偶者からの暴力被害者に対する個別給付)をご確認ください。
(1) 原則
特別定額給付金(最新情報)の支給対象者・受給権者は、原則として、次のとおりです。
- 給付対象者: 基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者: 給付対象者の属する世帯の世帯主
(2) 例外(配偶者からの暴力の被害者)
上記のとおり、給付金の受給権者は、世帯ごとに一括して世帯主に支給されることになっています。しかし、「配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に」、現在の住まいの「市区町村に住民票を移すことができない方」は、以下の措置を講じることで、世帯主ではなく、本人(同伴者の分を含む。)が直接支給を受けられます。こちらをよくお読みになってください。
- 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、現在の住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する。
- 「申出書」とともに、配偶者からの暴力を理由に避難していること、確認できる書類として、次の書類のいずれかを添付する。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本又は正本
※上記「申出書」とは、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るもので、住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できるとされていますが、総務省HPの中段にありますので、ご確認ください。
その他最新情報
上記のほか、最新情報を常に意識しておくことが重要です。SNSの利用はもちろん、以下のサイトも参考にされ、最新情報の収集に努めてください。
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