一つ一つの案件を丁寧に扱い、高品質のサービスを維持するという観点から、弁護士報酬等を設定しております。以下では、一部の事件類型を例に、おおまかな考え方・目安を示しました(以下に記載のない案件の費用については、ご遠慮なくお問い合わせください。)。
実際の費用は、事件の難易や複雑性、解決に見込まれる時間・労力、経済的利益、国際的要素の有無、その他の事情を考慮し、適正かつ合理的な範囲内において個別具体的に決定しております。具体的な費用は、初回法律相談時にくわしくご説明します。
なお、以下に記載する金額には、消費税の額(10パーセント)に相当する額は含まれておりません。
I.弁護士費用の種類
- 法律相談料:
法律相談(面談、オンライン、メール等による相談を含む。)に対する対価 - 民商事の紛争解決の委任事務処理に対する対価:
以下の種類と算定方法があります。
・着手金・報酬金制
・タイムチャージ(時間)制 - 手数料:
遺言や契約書の作成など、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての事務処理の対価 - 顧問料:
契約により継続的に行う一定の法律事務の対価 - 日当:
東京本庁以外の裁判所に出張する場合など、弁護士が委任事務処理のために移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価 - 実費等:
収入印紙代、郵便切手代、謄写代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、翻訳費、通訳費用その他委任事務処理に要する実費等
※実費等については、概算により、あらかじめ相当額をお預かりしております(預かり金。タイムチャージ及び日当についても同様の取扱いをする場合があります。)。
II.法律相談料
1.初回法律相談(平日)
30分ごとに5,000円(面談・オンライン)
2.上記以外の法律相談料(平日時間外、土日・祝日、2回目以降)
上記1.の金額から増額となる場合があります。
III.民商事の紛争解決の委任事務処理に対する対価
個別の事案・事情に応じ、「タイムチャージ(時間)制」又は「着手金・報酬金制」、あるいはこれらの組み合わせにより算定しております。
1.タイムチャージ(時間)制
多くの事案では、タイムチャージ制及び/又は着手金・報酬金制との組合せにより報酬を算定します。時間単価は、2万4000円から4万8000円以下とし、事案の困難性、重大性、特殊性及び新規性等を考慮して決定します。
2.着手金・報酬金制
(1)用語
- 着手金:弁護士が事件を受任する際に要する費用(原則として返金はありません)
※交渉、調停、審判又は訴訟等の複数の手続きへの対応が必要となる場合、原則として手続ごとに着手金(ただし、減額あり)が必要となります。 - 報酬金:事件処理の結果に応じて発生する費用
(2)経済的利益
経済的利益の額は、別段の定めのない限り、原則として以下のとおり算定します。ただし、以下によっては経済的利益の額を算定することができないときは、その額は原則800万円として算定します。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
(3)民商事の争訟案件(金銭に換価可能な事件)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 9.6% | 19.2% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 6% + 10,8000円 | 12% + 216,000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.6% + 828,000円 | 7.2% + 1,380,000円 |
3億円を超える場合 | 2.4% + 4,428,000円 | 4.8% + 7,380,000円 |
※着手金・報酬金の最低額は、30万円(税別)となります。
※例えば、損害賠償の請求額が800万円、獲得金額が600万円の場合、次のように計算します。
着手金:800万円×6% + 10,8000円=588,000円
報酬金:600万円×12%+18万円=900,000円
(4)離婚及びその関連事件
離婚事件は、離婚自体や親権・面会交流の紛争など金銭に換価できない紛争部分と、財産分与・慰謝料などの金銭請求の部分とをあわせもちます。以下は、前者(金銭換価不能な事件)の目安となります。
後者の紛争を伴うときは、以下の着手金及び/又は報酬金に、上記(2)により算定された金額を加算します。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚交渉事件又は調停事件 | 30万円~ | 30万円~ |
離婚訴訟事件 | 40万円~ | 40万円~ |
(5)遺産分割
上記(1)と同様の算出方法によります。ただし、着手金・報酬金の最低額は40万円(税別)となります。
(5)渉外家事事件(ハーグ条約関連案件、国際離婚・相続など)
渉外案件については、上記の着手金又は報酬金の金額を増額し、又は下記2.のタイムチャージ制により算定します。詳しくはお問い合わせください。
IV.手数料
手数料について、例えば、遺言の作成及び執行については、以下のような考え方に基づいて算定します。
項目 | 分類 | 手数料 | |
遺言作成 | 定型 | 12万円から24万円 | |
非定型 | 基本(経済的利益を基準) | 300万円以下の部分…24万円 300万円を超え、3,000万円以下の部分…1.2%+204,000円 3,000万円を超え、3億円以下の部分…0.36%+456,000円 3億円を超える部分…0.12%+1,176,000円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当該事情を考慮し、個別に決定します。 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万6000円を加算。 ※その他、公証人に支払う手数料が別途必要です。 |
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遺言執行 | 基本(経済的利益を基準) | 300万円以下の部分…36万円 300万円を超え、3,000万円以下の部分…2.4%+288,000円 3,000万円を超え、3億円以下の部分…1.2%+520,800円 3億円を超える部分…0.6%+2,448,000円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当該事情を考慮し、個別に決定します。 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬(上記「III.」1.(2)。 |
V.顧問料
顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、ご相談のうえ決定しますが、原則として日常的な法律相談となります。
(1)法人(事業者)
月額 55,000円~
(2)個人(非事業者)
月額 33,000円~
VI.日当
(1)半日(往復2時間~4時間)(例:東京本庁以外、横浜本庁、千葉本庁、埼玉本庁)
30,000~50,000円
(2)1日(往復4時間以上)(例:上記裁判所以外)
50,000円~100,000円