ご相談までの流れ
ステップ1:法律相談の予約
お問い合わせフォームから、法律相談をお申し込みください。
※お電話による予約をご希望の場合には、下記にお寄せください。
電話番号:03-6812-1300(東京国際パートナーズ法律事務所)
電話受付時間:9:30–17:00(平日12:00-13:00、土日・祝日除く)
※当職又は当事務所の弁護士が、すでにあなたの紛争の相手方やその関係者からご相談・ご依頼をお受けしている場合には、利害対立(コンフリクト)を避けるため、法律相談をお断りさせて頂きます。ご了承ください。
電話番号:03-6812-1300(東京国際パートナーズ法律事務所)
電話受付時間:9:30–17:00(平日12:00-13:00、土日・祝日除く)
※当職又は当事務所の弁護士が、すでにあなたの紛争の相手方やその関係者からご相談・ご依頼をお受けしている場合には、利害対立(コンフリクト)を避けるため、法律相談をお断りさせて頂きます。ご了承ください。
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ステップ2:相談日時の決定
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ステップ3:初回法律相談の実施
ご予約の日時に、面談室又はオンラインにて、法律相談を行います。
事件解決の見通し、手続の説明・選択、事件処理の方針のほか、事件解決に見込まれる時間、弁護士費用等についても、くわしくご説明します。
事件解決の見通し、手続の説明・選択、事件処理の方針のほか、事件解決に見込まれる時間、弁護士費用等についても、くわしくご説明します。
※初回法律相談の料金は、平日の場合、30分5,500円(税込み)です。
※初回法律相談前又は相談時に、次のものをご用意ください。
※初回法律相談前又は相談時に、次のものをご用意ください。
1) [相談の前] 可能であれば、これまでの経緯や関係図、相談内容を記載したメモ(A4で1枚程度)をお送りください。相談時間と費用の節約となります。
2) [相談当日] ご印鑑と身分証明書。外国籍の方は、パスポートと(お持ちの場合は)在留カード。
3) [相談当日] 相談内容に関係すると思われる資料すべて。
2) [相談当日] ご印鑑と身分証明書。外国籍の方は、パスポートと(お持ちの場合は)在留カード。
3) [相談当日] 相談内容に関係すると思われる資料すべて。
ご依頼から解決までの流れ
ステップ4:事件処理の依頼・受任
法律相談後、当職に案件処理をご依頼頂く場合には、依頼内容と費用について合意のうえ、委任契約書を作成します。また、委任状をご作成、ご交付頂きます。
※委任契約書作成後に、弁護士費用(着手金・預かり金)をお支払いください。
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ステップ5:事件処理の開始・遂行(交渉、調停・審判申立て、訴訟提起等)
打合せにより決定・合意した方針に従い、事件処理を開始・遂行します。
※案件処理のために、随時、準備・打合せを行います。打合せの方法は、面談、オンライン、電話又はメールの方法により行います。
※相手方や裁判所、関係諸機関に提示・提出する書面については、原則としてすべて、事前に内容をご確認頂き、誤りや修正がある場合には加除修正を行ったうえで、提示・提出します。
※交渉や裁判等の経過はすべて、必ず、その内容をご報告します。これらを踏まえ、必要に応じ打合せを行い、事件処理方針の確認・維持、訂正又は変更を行うほか、追加の準備・対応を決定・実施します。
※相手方や裁判所、関係諸機関に提示・提出する書面については、原則としてすべて、事前に内容をご確認頂き、誤りや修正がある場合には加除修正を行ったうえで、提示・提出します。
※交渉や裁判等の経過はすべて、必ず、その内容をご報告します。これらを踏まえ、必要に応じ打合せを行い、事件処理方針の確認・維持、訂正又は変更を行うほか、追加の準備・対応を決定・実施します。
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ステップ6:事件処理の終了
委任契約書の内容に従い、事件処理が終了した場合(相手方との間の交渉・調停・和解が成立し、又は裁判で判決が下された場合など)、委任事務が終了します。
※ただし、例えば離婚事件において、調停が不成立となり訴訟に移行する場合、訴訟の委任事務を引き続き当職にご依頼頂く場合には、改めて委任契約書と委任状を作成します。その後のステップは、上記「ステップ4」以降と同様です。
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ステップ7:精算
事件処理の終了後、委任契約書の内容に従い、報酬金、実費等をお支払いください。
※当職がお預かりしている金銭は、精算のうえ、残額をご返金します。